物理的な管理が必要なく、印刷や郵送コストを削減できるメリットがある電子契約書ですが、紙の契約書と同じ有効性がある文書として取り扱われるのか不安に感じることはないでしょうか。有効性のある電子契約書を作成・運用するためには、基本的な電子契約書の知識を押さえておくべきです。今回は、有効性のある電子契約書を運用するために知っておきたいポイントを紹介します。

電子契約書には法的有効性がある?

電子データのみでやり取りが行われる電子契約書は、紙の契約書とは異なる形式で残る文書です。電子データのみの電子契約書には、紙の契約書と同等の法的有効性があるものなのでしょうか。

電子署名がある電子契約書は裁判の証拠になる

電子データとして残される電子契約書は、紙の契約書のように物理的に残るものではありません。紙の契約書を長く使用していると、電子契約書には果たして本当に法的有効性があるのかと不安に感じることもあるでしょう。契約書は、裁判の証拠として提出されることもある書類なので、法的有効性の有無は重要なポイントです。
電子署名法第3条においては、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。」との記述があります。
このことから、電子文書であったとしても、電子署名が付与されていれば法的有効性があるといえます。

電子契約書は民事訴訟法では「準文書」となる

民事訴訟法では、証拠として提出できるものは紙の文書に限らず、電子データも同じ「準文書」として提出可能です。つまり、民事訴訟法においては電子契約書は紙の契約書と同等の扱いとなります。
この場合も電子署名が付与された電子契約書が必要となりますが、実際に裁判所へ証拠として電子契約書が提出された事例も存在しています。

現時点で裁判で有効性を争われた判例はない

電子契約書は、電子署名が付与されていれば裁判の証拠とできます。しかし、現在のところ電子契約そのものの有効性は、裁判で争われた判例はありません。その理由として、日本での訴訟発生率の低さ、そして契約に関して裁判で争うケースが少ないことが挙げられます。

電子メールが証拠となった例はある

判例として有効性を争われたことはない電子契約ですが、電子メールが証拠として裁判で提出された例はあります。このケースでは、メールの内容から契約の意思があったこと、メールが偽造された証拠がないことが認められています。

有効な電子契約書を作成するためには

電子契約書は、正しく作成をすれば法的有効性がある文書として取り扱われます。では、有効な電子契約書を作成するにはどのような方法を取ればいいのでしょうか。ポイントとなるのは、「電子署名」です。

電子署名を使用する

先述のように、電子契約書に法的有効性を持たせるためには、電子署名を付与することが必須です。そのため、電子署名は電子契約において最も重要な要素の一つとなります。

電子署名は文書の真正性や非改ざんを証明する

先に紹介した電子署名法第3条では、電子署名が行われていれば真正性があるとされています。電子署名があれば、契約書の改ざんや本人以外が作成したなどのなりすましなどが行われていないことを証明できるからです。
電子契約サービスなどを利用すれば証拠能力の高い電子署名を付与できるので、真正性があり、かつ法的有効性のある電子契約書を作れるでしょう。

署名が文書作成者本人によるものかどうかがポイント

電子署名は、契約書を作成した本人のものかどうかが有効性のポイントとなります。では、どのように電子署名が本人のものかを証明するのかというと、「PKI」という公開鍵暗号方式と呼ばれる仕組みを使います。
PKIでは、まず電子証明書と「秘密鍵」、「公開鍵」という2種類の鍵を電子認証局に作成依頼をします。秘密鍵は作成依頼をした人しか持たない鍵なので、秘密鍵で申請をした人しか使えません。電子署名はこの仕組みを使っているので、本人以外の作成ができないというわけです。

電子契約書の運用時は有効性の有無が重要

契約書は、裁判などの証拠として提出する可能性がある文書です。作成後に提出が求められた際、有効性がない契約書であった場合は自社に不利になる可能性もあります。紙の契約書と同じ有効性を持たせるためにも、電子契約書を導入・運用する際は法的有効性がある文書を作成することが重要でしょう。

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