電子契約書では印紙税を納める必要はない?その理由を詳しく解説
電子契約書を導入するメリットのひとつに、印紙税のコストを削減できることが挙げられます。電子契約システムの導入を検討している人でも、なぜ印紙税を納める必要がないのか疑問に思う人も少なくないでしょう。
そこで、そもそも印紙税とは何なのか、電子契約書はなぜ不課税文書にあたるのかを詳しく説明します。これから電子契約システムの導入を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
印紙によって納税する印紙税とは
印紙税とは、課税対象となる領収書や契約書を作成したときに納める税金です。印紙税法では、20種類の課税対象にあたる文書が挙げられており、作成した文書の内容や契約金額によって課税金額が決まっています。
課税対象となる文書を作成した人が、決められた金額の収入印紙を文書に貼り、消印を押印して印紙税を納入します。
契約書は印紙税を納める義務がある
国税庁が示す「契約書」の定義には、「名称が契約書でなくても、それが契約書の成立を意味する書類であれば契約書に含める」とあります。実際の業務では、契約書という名称だけでなく申込書や注文書として処理されていることも多いでしょう。
どのような文書が課税文書となるのかは、国税庁のHPで確認できます。
不動産譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、継続的取引の基本となる契約書など、普段よく作成する契約書も課税対象となっており、これらの文書を作成した場合には印紙税を納める必要があります。
※参考:国税庁「印紙税額の一覧表」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
電子契約は印紙税を納めなければならない?
上記のように、ビジネス間で作成する文書には、契約内容や金額によって法令に定める印紙税が課せられます。ここでは、契約が電子契約書による場合、そこに印紙税がかかるのかどうかについて詳しく説明します。
印紙税を納めるべき文書とは
法令では20種類の課税対象となる文書が定められており、これらの文書を作成して相手先に交付すると印紙税を納めなければなりません。具体的には「書面で作成された文書」に「課税事項」が記載されたものは、どのような名称であっても契約を締結したとして印紙税を納める必要があるとされています。
電子データで作成された文書に印紙は必要?
法令では、「電子データで作成された文書には課税されない」と明確には記されていません。そのため、法的に問題が生じるのではと不安に感じる人もいるのが現状です。
実際の解釈としては、インターネット上で作成した文書をPDFなどに変換して相手に手渡したとしても、それは「書面で作成された文書」にはあたらず、印紙税は課せられないということです。
印刷した文書には印紙税はかからない
印紙税が課せられるのは「原本」であり、電子データを印刷した文書は原本ではないと解釈され、印紙税はかかりません。
しかしながら、コピーした文書に押印や署名を施したうえで相手側に渡して契約締結となれば、書面契約書と同等の扱いになります。このように、押印や署名を記せば形としては書面契約書と何ら変わらないので、納税しなければなりません。
電子契約書が不課税であることを示す根拠
上記のとおり、電子契約書は不課税ですが、それではなぜ電子契約書が不課税であるのか、その根拠となる政府や国会の見解を詳しく説明します。
請負契約に用いる注文請負に関する判例
近年では、電子データで作成した請負書や注文書を電子メールで相手側に送ることが多くなっています。このような場合に、印紙税はかかるのかどうかという質問に対して、政府は「書面での交付がなされない場合、作成された文書には課税されない」と回答しています。
通常の業務では、作成した文書はPDFに変換して相手先企業へ送ることが多く、このように書面での交付ではなく電子データで送付したものには、印紙税は課せられないということです。
※参考:国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」
http://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
コミットメントライン契約に関する判例
コミットメントライン契約とは、貸付人である金融機関と借入人との一種の契約のことです。この件に関して、借入人から金融機関にファクシミリ通信や電子メールを利用して文書を送信する場合は、印紙税がかかるのかどうかという質問に対して、政府は「文書が存在しないので課税されない」と回答しています。
※参考:国税庁「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm
国会質問における首相答弁
国会質問における首相答弁
電子商取引で、電子データで作成された文書に課税されるのかどうか、という件に関する政府答弁は次のとおりです。
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」
このように、電子データで作成された文書には課税されないことを国が認めているのです。
※参考:参議院質問主意書「参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm
電子契約では印紙税のコストをカットできる
電子データで作成された電子契約書は、「紙の原本」ではないので、法令上でも印紙は必要ないとされています。さらに、政府や国会の見解でも、電子データで作成した文書を電子メールやファクシミリで送信した場合は、印紙税はかからないとされています。
このように、印紙税のコストを大幅に削減できる電子契約書は、今後もビジネス間で普及が進むことでしょう。メリットも多く、安心して利用できる電子契約書の導入を検討してみてはいかがでしょうか。