近年、契約書などの文書を電子化する企業が増加し、押印のための出社が見直され、従来の記名や押印に代わって電子署名やデジタル署名が注目されています。
適切な電子署名を行うために、本人であることを証明する公的個人認証が利用されており、今後活用の幅が広がればさらに電子契約の普及が見込まれます。
今回は電子契約でも活用される公的個人認証について解説いたします。

電子契約のデジタル署名と公的個人認証

電子契約のデジタル署名がどのような形式で行われているのか解説いたします。

デジタル署名とは

デジタル署名とは、送信されたデータが本人によって作成されたものかを証明する技術です。
データは伝送される経路で改ざんされてしまう可能性がありますが、デジタル署名を行うとデータ送信者を証明することができ、改ざんされていないことを確認できます。
デジタル署名は公開鍵暗号という仕組みを応用しています。

当事者署名型

当事者署名型はこれまでの実印を用いた契約方法と似ています。
従来、実印を使用し記名押印する紙媒体での契約が一般的でした。「実印は厳重に保管され、本人以外がむやみに使用することはない」という概念があることで本人性や真正性を証明していました。
電子契約の当事者署名は、実印のような真正性を証明するために公開鍵暗号の仕組みを利用して署名者が本人であることを証明します。

立会人型

立会人型は公証役場に例えられます。当事者が公証人の前で宣誓し、立会人である公証人が契約書に記名押印することで当事者が合意を示したことが証明されます。これを電子化したものが立会人型サービスです。立会人型は、クラウドを活用してアカウントを作成するだけですぐにサービスを利用開始することができ、契約を締結する相手にも導入負担をかける必要がありません。
立会人型サービスは第三者がデジタル署名をして契約を進め、契約者が本人であることを証明する方法がメールアドレスレベルであるため、電子署名法が定める「電子署名」の要件を満たさないことが指摘されていました。しかし政府が法的効力を認めたことから今後立会人型の普及が見込まれています。

当事者署名で普及しているのが公的個人認証サービス

当事者署名は公的個人認証サービスを利用することでも本人性を証明することが可能です。
公的個人認証サービスとは何か、どのように証明するのかを解説いたします。

公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは

公的認証サービスとは、インターネット上で申請などを行う際に、第三者がなりすましや改ざんしたりするのを防ぐために本人確認を行う手段を提供するサービスです。
電子取引で用いられる身分証明書である電子証明書がICカードに記録されることで利用できます。このICカードを用いることで電子署名やユーザー認証を行うことができます。

マイナンバーカードに格納される公的個人認証サービス

公的認証サービスが格納されている代表例としてマイナンバーカードがあります。
住民票のある市区町村の役場の窓口でマイナンバーカードに電子証明書を発行してもらうことができます。個人番号カードの期限が切れると電子証明書の期限も切れてしまうため注意が必要です。署名用電子証明書と、インターネット等でログインするための利用者証明用電子証明書が格納されています。e-Taxなどの電子申請やコンビニエンスストアで利用する際に、本人であることを証明します。

法人における個人署名

法律は、一般的に署名を個人が行うことを前提として想定しています。従来の紙媒体の契約は、法人の代理権を保有する代表取締役が記名押印するため、法人取引であっても個人による署名ということになります。
これを電子契約に置き換えると、代表取締役が個人署名を行うことになりますが、ここで公的個人認証サービスであるマイナンバーカードを使用して本人性を証明することができます。しかし、マイナンバーカードを使用すると個人としてなのか代表取締役としてなのかが分からなくなってしまうという課題があります。

民間事業者における公的個人認証

公的個人認証法が平成28年に改正され、署名検証者/利用者証明検証者として民間事業者でも公的個人認証サービスを利用することができるようになりました。

公的個人認証によって個人でも契約可能に

電子契約のサービスはこれまでBtoBが主流でしたが、マイナンバーカードを活用することでBtoCでも電子署名を行うことができるようになりました。今後本人確認が必要な取引において利用拡大が期待されています。

民間事業者が公的認証を利用するメリット

総務大臣の認定を取得したことで、マイナンバーカードに格納された電子証明書を活用した電子契約サービスの提供が可能になりました。マイナンバーカードを活用することで本人確認以外にも、顧客情報を確実に把握することができ、異動などの変化にも迅速に対応できるというメリットがあります。
それに伴いメンバーズカードを発行するコストを削減でき、申し込みや確認などの手間も省くことが可能です。

属性認証のための電子委任状

法人の代表者から委任を受け、電子契約を行う際に代表者から与えられる権限の範囲を表示する電磁的記録を電子委任状といいます。平成28年12月に官民データ活用推進基本法によって、契約の申し込みや手続きを行えるようになり、電子委任状についても焦点を当てて検討されてきました。
代表者から作成する権限を委任されたことを受取期間が確認できる仕組みが属性認証であり、公的個人認証を利活用して行えるよう現在調整されています。

まとめ

電子契約における当事者署名型のデジタル署名は本人による認証であることが重要ですが、公的個人認証サービスは簡単に電子証明書として利用できます。近年公的個人認証サービスの普及を目指す法案が次々に施行され、今後さらに普及されていくことが期待されています。
しかし一方で立会人型が法的効力を持つことが認められたため、電子契約においては立会人型のサービスが普及していくと予想されます。

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