近年、電子契約書の需要や普及が高まり、契約業務が電子化されることも多くなってきました。
しかし、契約を解除する場合にどうしたらよいのかについてはあまり知られていないのではないでしょうか。
電子契約のサービスが終了してしまった場合についても知っておきたい部分ですよね。
今回は電子契約した書類の契約解除や、電子契約サービスが終了してしまった場合について解説いたします。

契約解除に関する注意点

解除する条件を満たしているか確認する

契約の解除とは、契約の当事者どちらか一方が契約解消の意思表示をしたことにより契約が遡及的に解消されることを指します。
民法上ではどちらか一方の契約当事者に債務不履行があった場合、契約の解除が認められています。(法定解除)また、法定解除以外のケースで解約が行えることも記載しておく必要があります。(約定解除)しかし、ほとんどの場合、契約書の内容には契約解除に関する決まりである約定が定められており、債務不履行もしくは約定違反以外の理由で一方的に契約を解除することはできません。
契約解除を主張しながら自ら契約上の義務遂行を怠った場合、債務不履行とみなされ損害賠償請求をされてしまう可能性もありますので注意が必要です。

できるだけ双方の合意のもとで解除する

契約の当事者が双方の合意に基づいて契約を解除することを合意解除といいます。
契約の解除に関して双方が一応了承しているという事になるため、トラブルになる可能性が低いといえます。身勝手な理由で一方的に契約を解除しようとした場合などは、訴訟など大きな問題に発展してしまうため、できるだけ双方の合意のもと契約を解除するようにしましょう。

電子契約の解除や訂正について

電子契約は破棄できない

一般的に電子契約書はその性質上、破棄することができません。
どちらか一方の当事者が契約書を破棄してしまうリスクがあるからです。また、契約を解除したからといってすぐに破棄できるわけでもありません。

訂正の場合は覚書を作成

電子契約は電子署名を付与していることにより法的効力が担保されているため、契約を締結した後に内容の訂正や追記をするとその効力がなくなってしまいます。
訂正したい箇所が見つかった場合は、訂正の覚書を作成し、契約を締結したときと同様に電子署名とタイムスタンプを付与します。

契約解除の場合も覚書を作成

電子契約を解除する場合も、訂正のときと同様に契約を解除する旨を記した覚書を作成する必要があります。その際も覚書に法的な効力を持たせるよう電子署名とタイムスタンプを付与する必要があります。

改ざんもできない

電子契約書は改ざんをすることができません。契約時に付与された電子署名とタイムスタンプによって作成者の本人証明と契約日時の確実性が証明されているからです。付与された日時より後に契約書に変更が加えられると、変更データが履歴として残ってしまうため、電子契約書は改ざんができない仕組みになっています。

電子契約サービスの利用を終了した場合

電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法とは、契約書や領収書、納品書などの証憑(しょうひょう)類を紙ではなく電磁的記録(電子データ)として保存することを認めている法律です。1998年7月に施行され、スキャナやデジタルカメラ、スマートフォンで撮影した画像データの保存も認められています。

契約書を検索できる環境が必要

電子契約サービスの利用を終了した場合、電子契約書の検索ができる環境を整えておく必要があります。これは上記の電子帳簿保存法によって、電子契約関連ファイルの保存に関する要件が定められているためです。この保存要件は、電子契約サービスが終了した後も継続して適用されます。
電子契約サービスを解約した場合は、保存要件を満たす他の電子契約サービスへの移行、もしくは電子契約に関連するファイルを別のデータベース上で保管し、検索できる環境を整えておかなければなりません。
電子帳簿保存法では電子データを複製し書面によって従来通りに保存することも認められていますが、証拠としての法的効力は原本である電子データにのみ存在するため、訴訟などの場合には有効な証拠として提出することはできませんので注意が必要です。

電子署名への対応について

電子契約書に付与される電子署名には有効期間が存在します。
電子契約サービスによって署名の有効期間はそれぞれ異なるため、署名の効力がどの程度の有効期間を持つのか解約時によく確認しておく必要があります。

まとめ

電子契約を結んだ文書の契約解除や訂正には覚書を作成し、電子契約書作成時と同様に電子署名とタイムスタンプを付与しなければなりません。また、電子契約サービスを終了した場合、電子帳簿保存法に従って電子契約に関連するデータを保存しなければなりません。そのため、電子帳簿保存法の内容をしっかり理解しておく必要があります。

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