収入印紙が必要な契約書?判断ポイントから訂正の方法まで詳しく解説
仕事をするうえで、日頃から契約書を作成しているという人は多いのではないでしょうか。しかし、どのような契約書が印紙税の課税対象となるのか、正確に把握している人は少ないでしょう。
そこで、課税対象となる契約書の種類や金額、さらに収入印紙の正しい貼り方まで詳しく説明します。
収入印紙が必要かどうかの判断ポイントは
収入印紙が必要な課税文書とはどのような文書なのか、具体的に説明します。
収入印紙が必要な課税文書とは
法令では、20種類の文書が課税文書として定められていますが、自分が作成した文書が課税の対象となるのか判断に迷ったことがある人もいるでしょう。作成した文書が課税対象となるか否かは、文書の名称ではなく内容によって判断しなければなりません。
国税庁の説明では「その文書が課税事項を記載していること」、「当事者の間で課税事項を証明するために作成されたものであること」、「明らかに非課税文書ではないこと」の3つのポイントによって判断すべきであるとしています。
課税される契約書の種類と金額
課税される契約書には、不動産の賃貸借契約や譲渡契約、請負に関する契約などさまざまなものがあります。印紙税額は、文書の内容や記載されている金額によって決まるので、いくらの収入印紙を購入すればいいのか迷った場合は、必ず印紙税額一覧表で確認しましょう。
※参考:国税庁「印紙税額の一覧表」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
この一覧表を参考にして作成した文書が、課税対象文書に該当するか否かを判断しますが、内容によっては迷うこともあるでしょう。その場合は、管轄の税務署で確認してもらうことをおすすめします。
非課税文書と不課税文書とは
印紙税が課せられる文書を課税文書といいます。一方で印紙税がかからない文書は、非課税文書と不課税文書に分けられます。
非課税文書とは、本来は課税文書に該当するものの、除外規定により対象から外れた文書のことをいいます。たとえば、同じ契約書であっても国や地方公共団体が作成すると非課税文書となり、印紙税はかかりません。
一方、不課税文書とは、印紙税額一覧表に挙げられている文書に最初から該当しない文書のことをいいます。主な不課税文書としては、雇用契約書やパートタイマー契約書、リース契約書などが挙げられます。
契約書の収入印紙はどちらが負担?
印紙税は、基本的に文書を作成して交付した人が負担することとなっています。契約書の場合は原本とコピーの2部が作成され、当事者双方がどちらかを保管しますが、通常は原本を保管する人が印紙代を負担します。しかし、当事者間の合意があれば、双方で半分ずつ負担しても片方が全額負担してもどちらでも構いません。
電子契約書に収入印紙は必要?
昨今ビジネス間で普及している電子契約書、この電子契約書には印紙税が課せられるのでしょうか。
電子契約書とは
電子契約書とは、電子データで作成された文書に電子署名とタイムスタンプを付与した契約書のことです。電子契約書は、書面契約書と同等の法的証拠力を有する文書として認められています。
法令上、印紙税が課せられるのは「紙の原本」と定義されています。電子データで作成された電子契約書は「紙の原本」には該当しないため、課税対象とはなりません。また、電子データをコピーしたものは原本にはあたらず、こちらも課税対象から外れます。
しかし、電子契約書をコピーし、その文書に押印や署名をすると、書面契約書と同様に収入印紙が必要となるので注意が必要です。
多くの契約書を取り交わすビジネスにおいては、この電子契約書を活用することで、収入印紙のコストを大幅に削減できるでしょう。
収入印紙を間違って貼ったときの対処方法
ここでは、収入印紙を間違って貼ったときの対処方法について詳しく説明します。
必要より高い収入印紙を貼ってしまった場合
本来必要な額より高い収入印紙を間違って貼ってしまったときや、そもそも貼る必要のない文書に貼ってしまったときは、管轄の税務署で所要の手続きをすると還付が受けられます。その際、無理に剥がそうとしたりしたものは受け付けてもらえないので、間違った場合には手を加えずにそのまま持っていきましょう。
還付の申請ができるのは、作成した日から5年以内と期限も決まっているので、早めの手続きが大事です。
契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合
契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合は、過怠税という罰金を支払うことになります。過怠税が課せられると必要な金額の3倍の費用がかかるので、特に高額な契約書を扱うときには細心の注意が必要です。
収入印紙が必要な契約書の種類を把握しよう
収入印紙は、課税の対象となる契約書を作成した際に印紙税を納めるために貼付するものです。契約書が課税の対象となるか否かは、文書の名称ではなく内容によって判断されますが、もし判断に迷う場合は管轄の税務署で確認してもらうことをおすすめします。作成した文書の内容や記載される金額によって印紙税額が決まるので、正しい金額の収入印紙を購入して貼り忘れのないように気をつけましょう。
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