契約時、収入印紙代はどちらが負担?電子契約書なら収入印紙不要!
契約書を作成する際には、契約の内容に応じて収入印紙が必要になります。収入印紙が必要になる契約をするたびにお金がかかるため、契約が多い会社は収入印紙代がたくさんかかってしまいます。
利益に変わるわけではないのでできれば払いたくない収入印紙代ですが、どちらの会社が負担するべきなのかは決まっているのでしょうか?また収入印紙代をなくす方法についても紹介します。
契約書に貼る収入印紙代はどちらが負担?
それでは収入印紙の代金はどちらがどのくらい負担をするのか、確認しましょう。
基本的には双方の負担
基本的に収入印紙代は、双方の会社がともに負担することが多いです。印紙税法という法律があり、「契約書の作成者はこれを支払う義務を負う」と決まっています。なお、収入印紙代がかかるのはすべての契約ではなく、納税をしなければならない内容の契約書を作った場合のみです。
印紙税法では「当事者が連帯して印紙代を負担すること」となっており、連帯納税義務があるため双方ともに負担するという対応がよくあります。
〇自社分の契約書の印紙を負担することが多い
契約書はその当事者それぞれで保管するため、当事者の人数分の契約書を用意することが多いです。そしてそれらにサインや印鑑が押されていればすべてが「契約書原本」という扱いになるので、契約書の数が増えるとそれに貼る収入印紙の数も増えます。そのため、基本的には自社契約書の分についてそれぞれで負担をすることが一般的です。
印紙税法で負担割合は決まっていない
契約時の納税を定めている印紙税法ですが、この法律の中では「連帯納税義務」はあるもののそれを負担する割合までは決まっていません。そのため半分ずつの負担にしなくても、契約する当事者同士で合意をすれば6対4でも7対3でもかまわないのです。
「安くしてよ」と言われて値引きの一種として相手の負担割合を減らしたり、「契約内容についてそちらのメリットを多めにしたから、収入印紙代は支払っておいてね」と言って10対0にしたりしても、その当事者同士で合意がされているのであれば問題ありません。
官公庁との契約なら印紙は片方分のみ
官公庁と契約をした場合には、収入印紙の取り扱いが変わってきます。国や地方公共団体などは印紙税が課税されない対象の団体にあたるからです。
そのため官公庁が作った契約書は非課税になりますが、非課税対象団体ではない民間の契約相手が作成した契約書は課税対象のままとなります。
〇官公庁保管分に印紙を貼り、民間側が負担
この時には官公庁で保管するのは民間の契約相手が作成した収入印紙が貼ってある契約書の方です。官公庁が作成した収入印紙が貼ってない契約書の方は民間の契約相手側が保管することになります。
そのため「基本的には双方の会社が自社保管の契約書の分を負担することが多い」と先に伝えましたが、この場合には事情が変わってきます。収入印紙税を納税する必要があるのは民間側のみなので、官公庁保管分に貼る収入印紙代は民間側が負担しましょう。
契約書の収入印紙代を抑える方法とは
ここまでは紙の契約書で契約をして、双方ともに契約書の原本を保管する場合について確認しました。それでは、契約書の収入印紙代を抑えるための方法についても確認しましょう。
片方分をコピーにすれば印紙を貼らなくていい
双方ともに契約書の原本を保管する場合は収入印紙を貼る必要がありました。つまり、どちらか片方が保管する契約書を原本ではなく「契約書をコピーしたもの」にすれば収入印紙を貼る必要がなくなり、それにかかる代金がなくなります。
契約書原本である1部のみに収入印紙代がかかることになるので収入印紙が半分にできます。収入印紙代の負担をどうするか、どちらが契約書原本を保管するのかについては当事者同士で話し合いましょう。
片方を契約書のコピーとする注意点ですが、契約書をコピーした後でサインや印鑑を押してしまうと「契約書原本」として扱わないといけなくなります。契約成立の証明となるようなコピーには印紙代が必要ですので注意しましょう。
電子契約書なら収入印紙不要
契約書を作る時に電子契約書を活用すれば、収入印紙代は全くかかりません。たくさんの契約書を作る会社では収入印紙代の負担が大きいため、大きなコスト削減が期待できます。さらに電子契約書なら離れていてもインターネット上で契約ができるため、郵送料の削減も可能です。
電子契約書を活用して印紙代を節約しよう
今回は契約書を作る時に必要になる収入印紙代の負担について詳しく紹介しました。このように、契約書を紙で作る時にはコスト削減しようと片方をコピーにしても契約書原本には収入印紙が必要です。しかし、電子契約書にするなら収入印紙代は不要となります。
また、電子契約書にすれば「収入印紙代をどのくらい負担するか」「どちらが契約書の原本を保管するか」といったことを決めなくてもよくなり平等にできます。ぜひ参考にしてください。
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