課税文書を作成した際、相手方と取り交わした契約などの金額によって収入印紙が必要ということは、多くの人が知っていることでしょう。しかし、いくらから印紙税が課せられるのか、はっきりと把握している人は少ないのではないでしょうか。

そこで、普段使う機会の多い領収書に焦点を当て、いくらから収入印紙が必要なのかを説明します。さらに、クレジットカード決済の場合や、消費税を含んだときの計算についても詳しく説明するので、領収書に関する印紙税について知りたい人は、この記事を参考にしてください。

収入印紙が必要なのはいくらから?

課税文書を作成した際に、収入印紙が必要となるのはいくらからでしょうか。まず、日常でよく使う課税対象となる文書から説明します。

日常でよく使う主な「課税文書」とは

普段の生活のなかで、よく使う主な課税文書といえば領収書でしょう。高価な買い物をしたとき、収入印紙が貼られた領収書を受け取ったことのある人は少なくないのではないでしょうか。ほかにも、ビジネスでは契約書や請負書、約束・為替手形などが課税文書として挙げられます。

国税庁のHPでは、20項目の課税文書が記載されているので、印紙税が必要かどうか迷った場合は、そちらで確認したほうがいいでしょう。

※参考:国税庁「印紙税額の一覧表」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

印紙税を払うのは売上代金がいくらから?

普段の生活のなかで、よく使う主な課税文書といえば領収書でしょう。高価な買い物をしたとき、収入印紙が貼られた領収書を受け取ったことのある人は少なくないのではないでしょうか。ほかにも、ビジネスでは契約書や請負書、約束・為替手形などが課税文書として挙げられます。

国税庁のHPでは、20項目の課税文書が記載されているので、印紙税が必要かどうか迷った場合は、そちらで確認したほうがいいでしょう。

※参考:国税庁「印紙税額の一覧表」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

印紙税を払うのは売上代金がいくらから?

印紙税を払う必要があるのは、売上代金が5万円以上の場合です。5万円未満であれば非課税となり、印紙税を払う必要はありません。

売上代金が5万円以上の場合、受取金額によって印紙税額も異なります。一般的に5万以上100万円以下の範囲内での金銭の受け渡しが多く、この範囲内であれば収入印紙額は200円です。このように、200円の収入印紙が最も多く利用されており、コンビニエンスストアなどでも手軽に購入できます。

100万円を超える売上代金に対する印紙税額を確認したい場合についても、国税庁のHPで確認できます。

※参考:国税庁「金銭又は有価証券の受取書、領収書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

売上代金以外の場合はいくらから?

売上代金の場合は、上記の印紙税額一覧表で金額を確認できますが、例外として、売上代金以外の場合(借入金や保険金など)は、わかりやすく「5万円未満が非課税で、5万円以上が200円」です。

受取金額5万円未満の判定方法とは

受取金額が5万円以上か否かの判定は、領収書に記載された総額によります。たとえば、商品Aの代金が48,000円で商品Bの代金が3,000円とすると、合計51,000円となって課税の対象となります。しかし、商品ごとに領収書を発行したとすると、いずれも5万円未満となって非課税となるのです。

クレジットカード決済時に収入印紙は必要?

領収書は、サービスなどの代金として「現金」を受け取ったときに、その受領を証明するために発行するものです。クレジットカード支払いであれば、金銭の受け渡しはカード会社から店舗へという形になり、顧客と店舗間での金銭の受け渡しはありません。そのため、どれほど高い買い物をしても、クレジットカード支払いのときに収入印紙は不要となります。

受取金額に消費税を含んで判定すべき?

受取金額を計算する際、10%の消費税はどのように計算すればいいのでしょうか。消費税を含むと5万円以上になり、含まなければ5万円未満で済むというケースもあるでしょう。

ここでは、消費税を含む場合と含まない場合について説明します。

消費税が領収書に明確に記載されている場合

消費税が領収書に記載されていない場合

一方、消費税額がはっきりと記載されていない場合は、消費税額を含んだ総額を受取金額とします。



・総額53,000円

・総額53,000円(税込)



このような領収書の場合、収入印紙が必要となります。総額としては受取金額が同じ場合でも、消費税の記載方法によって印紙税がかかる場合とかからない場合があるので注意が必要です。

印紙税が必要なのはいくらからか把握しよう

受取金額を計算する際、10%の消費税はどのように計算すればいいのでしょうか。消費税を含むと5万円以上になり、含まなければ5万円未満で済むというケースもあるでしょう。

ここでは、消費税を含む場合と含まない場合について説明します。

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