請負契約書とは、企業が業務を外注する際に必要となります。似た言葉で「委任契約」もありますが、実は意味合いが異なるのです。

請負契約書を作成しようとしている方に向けて、請負契約書の基本情報や収入印紙について紹介します。

請負契約書とは?

まずは請負契約書をどのようなシーンで使うか見ていきましょう。他の契約書との違いも知っておくことで、「どの契約書を使うべきか?」がわかります。

外注に必要な契約書

請負契約書とは、文字通り「請負に関する契約書」の事を指します。請負は民法632条で定められていて、仕事を完成させたことに対して報酬を支払うことをいいます。

企業では、社内の業務を外部に委託する際に請負契約書を取り交わすのが一般的です。契約書なので原本と写しの2部用意して、契約する双方が1部ずつ保管しておきます。

そして、社内業務を外注する際は「請負契約書」または「委任契約書」のどちらかを取り交わす必要があります。

委任契約と請負契約の違い

請負契約と委任契約には大きな違いがあり、結論からいうと請負契約のほうが強い意味を持ちます。

まず請負契約の場合は、請け負った仕事の結果が出た時に報酬が発生するという考え方が基本です。仕事を完成させることに責任が発生するため、仕事が完成できなかったり大きなミスが発生したりすれば、損害賠償請求へと発展してしまいます。

そして委任契約は、契約内容を委任することがメインであり、契約内容の業務遂行は“目標”という位置づけです。たとえばスポーツの試合で優勝を目指したり、裁判で勝訴したりすることはあくまでも目標であり、遂行できなかったとしても損害賠償責任は発生しません。

外注する業務内容によって、請負契約を行うか委任契約を行うのかを決めていきます。

請負契約書を交わすのはどんな時?

企業が請負契約書を取り交わすのは、自社で必要な業務を外部に依頼するときとなります。具体的には、以下のようなシーンがあります。



・自社専用システムを開発してもらうとき

・オフィスの清掃

・外部のコンサルティング会社に依頼するとき



上記のシーンは、契約した業務内容を完遂することがゴールとなります。

たとえば自社システムの開発では、「システムは完成していませんが、開発のためにプログラマー5人で100時間分費やしました。だから契約は終了します」とはなりません。このような場合に、請負契約書が適切となるのです。

請負契約書のひな型を使う際の注意点

インターネットを検索すると、請負契約書のテンプレートがたくさん紹介されています。テンプレートを使って手軽に作成するのも良いですが、テンプレートの内容では取り決めに“漏れ”が起こりやすく、そのまま使う際には注意が必要です。

前述したように請負契約書を取り交わすシーンは多く、業務内容に沿うように、細かく契約内容を記載しなくてはいけません。そのため、テンプレートをそのまま使う際には以下のような点をチェックしておくことをおすすめします。



・責任や業務範囲が明確になっているか

・契約期間や解除方法が明記されているか

・報酬に経費は含むか明記されているか



業務内容に合わせてさまざまな状況を想定しておきましょう。テンプレートをベースにして、足りない項目を追加すれば大きな負担はかからないでしょう。

請負契約書には印紙を貼らないといけないの?

請負契約書を作成する時、「収入印紙は必要なの?」と気になる人は多いものです。請負契約書には印紙が必要ですが、印紙の金額は契約金額によって変わります。

請負契約書には印紙が必要

業務請負契約書は金銭のやりとりが目的の文書となるため、収入印紙を貼らなくてはいけません。

収入印紙が必要な文書を課税文書といい、収入印紙を貼ることで印紙税を納めることになります。もし文書のタイトルに“契約書”という名前がなくても、文書の内容が契約の成立を表していれば課税文書となるのです。



課税文書かどうかの判断については、国税庁のHPで案内されています。

参照:国税庁HP「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm

金額によって印紙の額は変わる

請負契約書に明記された契約金額によって、収入印紙の額は変わります。また、収入印紙は1通・1冊ごとに添付する必要があるため、写しなどで複数作成する場合は、文書の数に合わせて準備しなくてはいけません。

1万円未満の契約金額であれば非課税なので収入印紙は不要ですが、下は200円(契約金額が1万円~100万円以下)から、上は60万円(契約金額が50億円以上)まであります。契約金額の記載がないものは、一律200円です。



詳細な印紙税額については国税庁HPをご参照ください。

参照:国税庁HP「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

電子契約書なら収入印紙は不要になる

請負に欠かせない請負契約書を作成する場合、契約金額を記載すれば収入印紙を貼らなくてはいけません。契約金額によっては収入印紙も高額になりますし、「なるべく貼りたくない」と思うのは無理もないことです。

実は、電子契約書にすれば収入印紙は必要ありません。経費を節約しながら、適切に契約を取り交わせるのです。

そもそも課税文書は文字通り“文書”が対象となり、電子契約は非対象となります。収入印紙の準備が不要となれば、請負契約書を多く取り交わす企業は大きな経費削減になるでしょう。

収入印紙の準備が面倒なら電子契約書の導入がおすすめ

「自社は契約金額が大きい請負契約書を扱う機会が多い」「請負契約書を頻繁に取り交わすので、なるべく経費を削減したい」という企業にこそ、電子契約書の導入がおすすめです。

電子契約書なら郵送や収入印紙の手間が省けるため、紙の契約書と違って運用が楽になります。もちろん、電子契約書であっても紙と同じ証明力を持っています。「もっとスムーズに契約業務を行いたい」という人は、一度電子契約書の導入を検討してみましょう。

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