ビジネスにおいて、契約書や請負書などを作成した際に印紙税を納めますが、そもそも収入印紙とはどういうものなのでしょうか?ビジネスではよく利用しますが、正しく理解している人は決して多くはないでしょう。

そこで、収入印紙とはどのようなときに利用するのか、収入印紙を貼る必要のある課税文書とはどのような文書なのか、さらに購入場所から使い方まで詳しく説明します。

そもそも収入印紙とは

課税対象となる文書を作成して契約などを交わした際には印紙税を納めなければなりませんが、収入印紙とは、その印紙税を納めるために使用する証票のことです。見た目は切手によく似ているので、使用するときは間違えないように気をつけましょう。

ここでは、収入印紙についてさらに詳しく説明します。

収入印紙が必要な課税文書とは

文書に収入印紙が必要かどうかは、その文書が法令上の課税文書にあたるか否かで判断します。国税庁のHPには、20種類の文書が挙げられています。

印紙税がかかるか否かは、契約書の名称によるものではなく、文書に記載される内容をもとに判断する必要があります。

判断に迷う場合は、後々トラブルにならないように管轄の税務署で確認しましょう。

非課税文書と不課税文書とは

法令上では、課税文書以外を非課税文書と不課税文書に分類しています。

非課税文書とは、文書自体は課税文書にあたりますが、除外規定により印紙税を納めなくてよいとされる文書のことです。たとえば課税対象にあたる場合でも、国や地方公共団体が作成した文書は非課税文書となり、印紙税はかかりません。

一方、不課税文書とは、上記20種類の課税文書に該当しない文書のことをいいます。

課税文書の主な種類と金額について

課税文書として主なものは、領収書やさまざまな契約書、約束手形や為替手形などです。店舗で高価な買い物をしたときに、収入印紙が貼られた領収書を受け取ったことのある人もいるでしょう。現在の規定では、たとえば5万円以上100万円以下の領収書を発行した際には、200円の収入印紙を貼ることとされています。

契約書の主なものとしては、土地の賃貸権や譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、継続的取引の基本となる契約書などが挙げられます。不動産関係の会社では、高額な契約書を作成する機会も多く、収入印紙は普段の業務に欠かせないものでしょう。

また、建設関係では売上や仕入の決済に手形を利用することが多くあります。この場合も、手形に記載される金額は相当高額になり、収入印紙代も当然高くなります。

印紙税を納入すべき課税文書と収入印紙については、国税庁のHPに詳しく記されています。

※参考:国税庁「印紙税額の一覧表」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

収入印紙の購入場所と正しい貼り方

ここでは、収入印紙の具体的な購入場所や収入印紙の正しい使い方などについて説明します。

収入印紙の購入場所は

収入印紙の購入場所としてよく知られているのは郵便局でしょう。郵便局であれば、すべての額面の収入印紙が購入できます。郵便局以外でも、次の場所で購入が可能です。



・コンビニエンスストア

・法務局や役所

・タバコ屋や酒屋

・チケットショップや金券ショップ



高額な収入印紙は取り扱っていない店舗も多いので、普段からよく収入印紙を利用する場合は、郵便局での購入がおすすめです。

収入印紙の正しい貼り方と消印

収入印紙は、契約書の左上に貼るのが一般的です。しかし、厳密な決まりはないので、契約を交わした当事者間で決めても構いません。領収書の場合は、収入印紙の貼り付け欄があるので、その部分に貼って消印を押印します。

この消印は、文書と収入印紙の模様部分にまたがって押すことが大切です。消印は、収入印紙の再利用を防ぐためなので、実際は印鑑での押印ではなく署名でも問題ありません。さらに、当事者全員の消印が必ずしも必要ではなく、作成者一人の消印があればよいとされています。

印紙税を納めなかったときのペナルティ

収入印紙を貼り忘れて結果的に印紙税を納めなかった場合、罰金として過怠税が課せられます。過怠税は、納めるべき印紙税の3倍の金額です。貼り忘れのないように、普段から気をつけましょう。

電子契約書に収入印紙は必要?

近年は、IT化の発達と法整備により、電子データで作成する電子契約書が普及し始めています。電子データで作成された文書とはいえ、契約書であることにかわりはありません。電子契約書には、収入印紙が必要なのかを説明します。

電子契約書とは

電子契約書とは、電子データで作成された契約書に電子署名とタイムスタンプを付与した契約書のことをいいます。書面契約書と同等の法的効力を有しており、スピーディーに契約締結ができるとビジネス間で普及が進んでいます。

印紙税は、紙で作成された課税文書を印刷・交付したときにかかる税金です。電子契約書は、紙の原本にはあたらないので収入印紙は必要ありません。

収入印紙を理解して正しく使おう

収入印紙は、どのような業種の会社であれ、普段の業務においてよく利用されるものです。契約書や領収書などの課税文書を作成するときには、収入印紙が必要かどうかを確認して貼り忘れのないようにしましょう。

ビジネス間で普及し始めている電子契約書には、収入印紙は必要ありません。収入印紙をよく使う業種の会社は、電子契約書の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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