収入印紙に正しく割印をする方法とは?間違ったときの対処法まで解説
印紙税を納める際に収入印紙に割印を押印しますが、この割印がどうして必要なのか理解している人は多くはないでしょう。
文書のどの部分に押印すればいいのか、そもそも印鑑を使っての押印でなければならないのかなど、社会人として知っておくべき知識といえます。
そこで、割印を押印する目的から正しい方法、さらに間違ってしまったときの対処方法まで詳しく説明します。
なお、収入印紙に押すこの印、正しくは「割印」ではなく「消印」といいますが、現在は広く一般的に「割印」と呼ばれている現状に鑑み、以降この記事ではあえて割印(消印)と称することとします。
なぜ収入印紙には割印(消印)が必要なの?
経済活動のなかで契約書や領収書を作成した際、それらの文書が課税対象であれば印紙税が課せられます。法令上、20項目の課税文書が定められており、それらの文書に該当する場合、収入印紙を貼って納税するのです。
ここでは、印紙税を納めるときの割印(消印)の目的と過怠税について詳しく説明します。
収入印紙に割印(消印)を押印する目的とは
収入印紙に割印(消印)を押印する目的は、収入印紙の再利用を防ぐためです。偽造などを防ぐことにもなり、また、使用済みの把握を容易にするためでもあります。
税務調査のときには、消費税や源泉所得税といっしょに印紙税も調査の対象となるので、割印(消印)を忘れずに押印し、しっかりと納税しましょう。
罰則の過怠税とは
過怠税とは、法令で定められた課税文書であるにもかかわらず、収入印紙を貼り忘れて納税を怠った場合に課せられる罰則です。過怠税の罰則金額は、納税すべき金額の3倍になります。過怠税は、経理の処理としては経費や損金として計上できないので、特に契約金額が大きい場合は、印紙税がいくらなのかを前もって確認し、印紙の貼り忘れがないように注意することが必要です。
収入印紙に割印(消印)を正しく押印する方法
ここでは、正しい割印(消印)の押し方と間違ってしまった場合の対処法を説明します。
割印(消印)ははっきりと押印する必要がある
割印(消印)は、公的に納税したことを証明するものです。国税庁のHPでも、文書と収入印紙の彩紋にかかるようにはっきりと割印(消印)を押印しなければならないと説明されています。
割印(消印)は印鑑利用でも署名でも有効
上記にあるように、割印(消印)の目的からすると、印鑑の押印だけでなく、名前や名称などを表示した日付印やシャチハタ、会社の角印などでも構いません。さらに印鑑である必要もなく、ボールペンなどで署名されたものも認められています。
ボールペンで書く場合は、消えないインクのものを利用します。鉛筆などで書かれたものは、後々消すことができますので法的に認められていません。
当事者の印鑑による押印でなくても有効
社会通念上、特に契約書の場合などは、当事者双方の印鑑を押すことが多いですが、法令上は片方の印鑑や署名があれば納税したこととみなされます。また、当事者の印鑑によるものでなくても、担当者の印鑑でも良いとされています。
店舗などで使用する領収書は、オーナーの印鑑でなくても、会計担当者のシャチハタでもよいということです。
割印(消印)を押印するときに注意すべき点
割印(消印)を押印する場所については、法令で定められてはいないものの、基本的に右横や右下にすることが多いです。割印(消印)を押印する場合には、次のとおりいくつかの注意点があります。
まず先述したように、必ず文書と印紙にまたがるように押印することです。ボールペンで斜線を引いたり、「印」と書いて丸で囲ったものは認められません。
また、収入印紙自体が破損している場合は、利用できません。端が少し欠けているだけでも偽造を疑われるので、取り扱いには充分注意が必要です。このような場合は、たとえ未使用であっても交換してもらうことは不可能です。
収入印紙がしっかりと貼付されていても、割印(消印)が正しく押されていない場合やそもそも押し忘れている場合は、納めるべき印紙税と同額の過怠税が課せられます。結果として、2倍の金額を納税することになるので注意しましょう。
割印(消印)を間違ったときの対処法
割印(消印)を押印したものの、それが薄くてはっきりと見えない場合は、別のところに割印(消印)を押印しなおせばよいとされています。もし、右側の割印(消印)に失敗したら、再度左側にすればよいということです。
間違って割印(消印)を押印した文書は、その文書を使用する見込みがない場合、税務署で印紙税の還付を受けることができます。
収入印紙の割印(消印)の正しい方法を理解しよう
割印(消印)は、収入印紙の再利用を防ぐためのものなので、シャチハタや角印でもよく、ボールペンによる署名でも認められています。しかし、その方法が誤っていたり、「うっかり割印(消印)を忘れてしまった」というだけで過怠税を支払うことにもなってしまうので、しっかりと理解しておきましょう。
文書作成の際には、それが課税される文書なのか、正しい税額の収入印紙を貼っているか、割印(消印)がされているのかなどに留意しながら業務を進めることが大切です。
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